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日本国内で完全にホワイトな形でブロックチェーンプロジェクトを運営する際、以下のような点で「グレー」になるリスクが考えられます。特に日本は規制が明確化されている部分も多い一方、グローバルで一般的に使われている技術やトークンモデルが日本の法規制と完全に一致しないケースもあります。
1. スマートコントラクトと規制の適合性
懸念点: スマートコントラクトの設計によっては、金融商品取引法や資金決済法の定義に該当する可能性があります。特に、利息や報酬が発生するモデルは「投資契約」や「預託」と見なされるリスクがあります。
例: グローバルで一般的なDeFiプロトコル(例: Compound、Aave)は、日本国内では貸金業法や金融商品取引法に抵触する恐れがあります。
2. トークンの取り扱い
懸念点: トークン発行(ICOやIEO)やステーキングプログラムの一部が、資金決済法や金融商品取引法に該当する可能性があります。
日本でのリスク:
ユーティリティトークンと見なされる条件の厳格さ: 海外では単なる「アクセスキー」や「サービスの利用権」として扱われるトークンも、日本では金融商品と見なされる可能性があります。
トークン交換の仕組み: トークンが暗号資産交換業者を通さずにP2Pで取引される場合、違法となる可能性があります。
3. プライバシーコインや特定のチェーンの利用
懸念点: MoneroやZcashのようなプライバシーに特化したコインや、トランザクション履歴が追跡できないチェーンを利用すると、マネーロンダリング防止法(AML)に抵触する可能性があります。
注意点: 日本では特定の匿名性の高い暗号資産は、取引所での取り扱いが禁止されているため、プロジェクトでの利用も慎重になる必要があります。
4. 税務処理と利用者負担
懸念点: グローバルで一般的なブロックチェーン(例: Ethereum、Polygon)では、ガス代が変動し、日本国内ではそれをどう税務上処理するかが明確でない場合があります。
例: 利用者がプロジェクト内で何度もガス代を支払う設計の場合、それが課税対象となる可能性があり、利用者に過剰な負担を強いるリスクがあります。
5. NFT関連
懸念点: 日本では、NFTが資産的価値を持つ場合、課税や金融商品として扱われる可能性があり、明確なガイドラインが不足しています。
例: グローバルでは一般的なロイヤリティ機能付きNFT(転売時に手数料を自動的に配布)は、日本の法律と整合しない場合があります。
解決策
法的専門家と協力: プロジェクトの立ち上げ前に、国内の弁護士や法務専門家と連携してリスクを洗い出す。
事前相談: 金融庁や資金決済法の管轄機関に事前相談を行うことで、適法性を確認。
利用するブロックチェーンの選定: 日本での規制を念頭に置いた、透明性の高いブロックチェーンを選ぶ。
ホワイトペーパーや設計の透明化: プロジェクトの全体像をわかりやすく提示し、ステークホルダーや規制当局に信頼性を示す。
「完全にホワイト」を目指す場合、日本国内の規制と合致するように設計を最初から細心の注意を払って進める必要があります。技術的な利便性だけでなく、法的リスクも慎重に評価することが重要です。
日本国内でグレーな部分なく、完全にホワイトにブロックチェーンのプロジェクトを運営していく場合
現在のグローバルでよく使われているブロックチェーンを使用すると、グレーになってしまう部分ってあるんですかね?
NFTが暗号資産に該当する場合、その売買や他の暗号資産との交換を行うことは暗号資産交換業に該当し、暗号資産交換業登録が必要となる。
以上を踏まえ、「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」、及びパブリックコメントへの回答をまとめると、NFTの暗号資産該当性に関する判断基準については以下のように整理できる。
①NFTそれ自体に決済手段性がない場合は、1号暗号資産に該当しない。個別の実態調査を必要とし、以下2つの条件を満たすかが判断基準となる。
イ:発行者が決済手段としての使用の禁止の意図を明確にしている(利用規約等)
ロ:客観的性質が決済手段に不向き(例:発行数量が100万個以下、最小取引単位当た りの価格が1000円以上)
②1号暗号資産の要件を満たさない財産的価値であっても、不特定の者を相手方として1号暗号資産と相互に交換できる場合には2号暗号資産に該当する。
③しかし、トレーディングカードやゲーム内アイテムなど、通常は1号暗号資産と同等の経済的機能(イ、ロ)を有しない場合は2号暗号資産に該当しないとされる。
この点について、金融庁はパブリックコメントへの回答、及びガイドラインを通して、一貫して以下のように述べている。
「1号暗号資産を用いて購入又は売却できる商品・権利等にとどまらず、当該暗号資産と同等の経済的機能を有するか」等を考慮する。
③また、アートNFTのように、それ自体高額で取引され、1号暗号資産と同等の経済的機能イ、ロ)を有しない場合、2号暗号資産に該当しないと考えられる
④ただし、NFTによって発行体の管理方法や利用用途に差異があるため、暗号資産として扱われるかどうかは実態に基づいた個別具体的な評価によって決まる。
例えば、NFTであっても、大量に発行され、現金のように支払いに使用される実態がある場合には、2号暗号資産に該当する可能性はあると推測される。
日本国内で完全にホワイトにブロックチェーンプロジェクトを運営する場合、グローバルでよく使われているブロックチェーンを使用することでグレーになってしまう部分はいくつかあります。主な懸念点は以下の通りです。
1. 暗号資産の取扱いに関する規制:
資金決済法: プロジェクト内で暗号資産(仮想通貨)の発行、販売、交換、管理等を行う場合、資金決済法への該当性や登録の必要性を慎重に検討する必要があります。特に、独自トークンの発行は資金決済法上の規制対象となる可能性が高く、無登録での実施は違法となる可能性があります。
暗号資産交換業: プロジェクトが暗号資産交換業に該当する場合、金融庁への登録が必要になります。交換業に該当するかどうかの判断は複雑であり、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
税金: 暗号資産による収益は課税対象となります。適切な税務処理を行わないと、脱税とみなされる可能性があります。
2. 匿名性とマネーロンダリング対策:
マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策(AML/CFT): 多くのパブリックブロックチェーンは匿名性が高いため、マネーロンダリングやテロ資金供与に利用されるリスクがあります。プロジェクト運営者は、AML/CFT対策を適切に実施する必要があります。具体的には、顧客確認(KYC)の実施、疑わしい取引のモニタリングなどが求められます。
3. データ保護:
個人情報保護法: ブロックチェーン上に個人情報を記録する場合、個人情報保護法を遵守する必要があります。特に、個人情報の取得、利用、提供、保管等に関して適切な措置を講じる必要があります。
4. 証券性に関する問題:
金融商品取引法: 発行するトークンが金融商品取引法上の有価証券に該当する場合、同法の規制対象となります。無登録で有価証券を発行・販売することは違法です。ICO(Initial Coin Offering)やSTO(Security Token Offering)を行う場合は、特に注意が必要です。
5. 広告規制:
景品表示法: 暗号資産に関連する広告を行う場合は、景品表示法を遵守する必要があります。不当な表示や誇大な広告は禁止されています。
6. その他:
不正競争防止法: ブロックチェーン技術を利用したプロジェクトであっても、不正競争防止法の適用を受ける可能性があります。
消費者契約法: 消費者との取引を行う場合は、消費者契約法を遵守する必要があります。
これらの点をクリアするためには、以下のような対策が考えられます。
法令遵守体制の構築: 専門家(弁護士、税理士など)のアドバイスを受け、法令遵守体制を構築することが重要です。
プライベートブロックチェーンや許可型ブロックチェーンの活用: パブリックブロックチェーンの利用が難しい場合は、プライベートブロックチェーンや許可型ブロックチェーンの活用を検討するのも一つの方法です。
トークン設計の見直し: トークンを発行する場合、証券性に該当しないように設計する必要があります。
透明性の確保: プロジェクトの運営状況や財務状況を透明化することで、信頼性を高めることができます。
グローバルでよく使われているブロックチェーンをそのまま利用するのではなく、日本の法規制に適合するように工夫することが、完全にホワイトなプロジェクト運営には不可欠です。常に最新の情報に注意し、専門家のアドバイスを受けることを強く推奨します。
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